開業支援

開業における諸手続きをサポート

開業における諸手続きをサポート

キッチンカーによる移動販売を開始するには、いくつかの手続きをクリアする必要があります。
いざその手続きを行おうとすると課題を感じることも少なくないかもしれません。
でもご安心ください。私たちがしっかりと開業に至るまでサポートいたします。

必要になる主な手続き

食品営業自動車

自動車に施設を設け、社内で調理および加工、販売を行う際に必要な営業許可です。
許可の内容は食事系を販売する「飲食店営業」、スイーツ系を販売する「菓子製造業」、ドリンクやアイスクリームを販売する「喫茶店営業」の3つに大別されます。
また、これらの営業において、生ものの提供は認められていません。

販売する商品
飲食店販売業 ハンバーガー、ホットドック、ピザ、焼きそば、
たこ焼き、から揚げ、フライドポテト
菓子製造業 グレープ、たい焼き、メロンパン、
ベビーカステラ、ドーナツ、チョコバナナ
喫茶店営業 コーヒー、紅茶、ジュース、アイスクリーム、
ソフトクリーム、かき氷など。アルコールはNG

食品移動自動車

自動車に施設を設け、販売のみを行う際に必要になる営業許可です。車内での調理および加工は認められず、包装された食品の販売のみが可能になります。

販売する商品
食料品など
販売業
お弁当、お惣菜、パン(いずれも包装済み)など
食肉販売業 包装済みの生肉
乳類販売業 包装済みの牛乳や乳飲料
魚介類販売業 包装済みの魚介類および生食用でない魚介類

必要な設備

保健所によってチェック項目は異なりますが、営業許可を取得するにあたって、下記の項目は必ずチェックされますので、必ずクリアしておきましょう。

  • ①手洗いなど洗浄用シンク
  • ②給水タンク・排水タンク
  • ③冷蔵庫・冷凍庫
  • ④換気扇
  • ⑤運転席とキッチン部分を仕切る間仕切り
  • ⑥食品や調理器具を保管するための蓋付きの容器
  • ⑦アルコールスプレー・手洗い石けん
  • ⑧ゴミ箱
  • ⑨仕込み場所

セミナーの開催

セミナーの開催

キッチンカーセミナー

毎週月曜日と土曜日に10時~12時、14時~16時の2部制で開催中です。
キッチンカーの開業をご検討中の方、是非ご参加ください。

会場アクセス

住所:〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町4-18-11
アクセス:JR・京阪本線・OsakaMetro長堀鶴見緑地線「京橋駅」より徒歩6分